よくわかる国民年金(TOP) » 老齢基礎年金 » 老齢基礎年金の支給額計算(平成21年3月以前の期間)

老齢基礎年金の支給額について

『将来、いくら年金がもらえるんだろう?』
と考えたことがある方は多いのではないでしょうか。

老後の生活費の柱となるお金なので、今すぐにでも知りたいのは当たり前です。

一口に、『年金』と言っても、厚生年金保険や共済年金など複数の種類がありますが、当サイトでは、国民年金の老れ基礎年金に限定し、簡単に計算できるシステムをご提供しております。

注意点としては、今現在の条件を基に、将来、いくらもらえるか計算できる、ということです。

というのも、年金の支給額の計算は変化するので、実際に自分が受給する時には支給額が異なっています。

ですから、大体の目安を知るためにご利用いただければ幸いです。

老齢基礎年金の支給額計算(平成21年3月以前の期間)

平成21年3月以前の期間
(1)保険料納付済期間の月数        
(2)保険料1/4免除期間の月数       
(3)残りの保険料1/4免除期間の月数   
(4)保険料半額免除期間の月数      
(5)残りの保険料半額免除期間の月数  
(6)保険料3/4免除期間の月数       
(7)残りの保険料3/4免除期間の月数   
(8)保険料全額免除期間の月数      
あなたの老齢基礎年金額は 円。

   

計算例を見る

平成21年4月から国庫負担の引き上げが行われたため、その月を境に計算方法が異なります。その場合は、老齢基礎年金の支給額計算(平成21年4月以後の期間)をご利用ください。
なお、わかりやすいようにそれぞれの期間で端数処理しておりますので、実際に両期間に基づいた支給額を合算した場合、100円の誤差が生じることがあります
『学生納付特例期間』と『若年者(50歳未満)納付猶予期間』は年金額には反映されないので省きます。『退職・失業による特例免除期間』については全額免除期間として計算します。

老齢基礎年金額の計算方法

(1)保険料納付済期間(任意加入被保険者期間を含む)の月数を入力する

(2)保険料1/4免除期間があるときはその月数を入力<ただし、480から上記(1)の保険料納付済期間の月数を引いた残りの月数が限度>

(3)480から上記(1)と(2)を引いたときに480を超える保険料1/4免除期間があるときはその月数を入力

(4)保険料半額免除期間の月数を入力<480から上記(1)+(2)+(3)の合計月数を引いた残り月数が限度>

(5)480月を超えた保険料半額免除期間の月数を入力。つまり、(4)で480をオーバーした月数を入力

(6)保険料3/4免除期間の月数を入力<480から上記(1)+(2)+(3)+(4)+(5)の合計月数を引いた残り月数が限度>

(7)480月を超えた保険料3/4免除期間の月数を入力

(8)保険料全額免除期間を入力<上記(1)〜(7)までの合計月数が480を超える場合は年金額に反映されないので0を入力、480以下の場合はその差を入力>

注意事項

(1)この計算式は、昭和16年4月2日以後に生まれた者を対象としています

(2)480月が限度ですが、60歳以後の任意加入被保険者期間が長いときは、480月を超えることがあります

(3)サラリーマン・公務員は、厚生年金保険の被保険者期間・共済組合員期間等を保険料納付済期間としてください

(4)合算対象期間、学生納付特例期間は保険料の計算には算入しません

(5)上記の(3)、(5)、(7)は、60歳以後に任意加入し480月以上になる場合に、その超えた月数を入力します

(6)480月を超える場合、保険料全額免除期間は年金額に反映されないため0月になります

(7)上記は、国庫負担1/3から1/2への引き上げに伴う経過措置により計算しています

(8)任意加入により480月を超える場合においても、老齢基礎年金の満額を超えて支給されることはありません

(9)平成21年4月以後の期間も含め、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が120月以上ないと支給されません。

老齢基礎年金の制度解説

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