よくわかる国民年金(TOP) » 老齢基礎年金 » 老齢基礎年金の支給額計算(平成21年4月以後の期間)

老齢基礎年金の支給額について

平成21年4月から国庫負担の引き上げが行われ1/3から1/2に変更されました。

ここで聞き慣れない「国庫負担」という言葉が出てきたので、少し説明したいと思います。

基礎年金である国民年金は、40歳以上60歳未満の被保険者が保険料を納付して、それによって高齢者・障害者・遺族に給付が行われ、そして自分が上記のような場合になった時は、その時の現役世代によって支えてもらう仕組みになっています。

ただ、少子高齢化の問題もあり、徴収した保険料だけで給付を行うことはできないため、その一部を国が税金で負担しており、それが国庫負担です。

これによって変わるのが老齢基礎年金額の計算方法で、平成21年3月以前と4月以後はそれぞれ分けて計算する必要があります。

変わるのは免除期間の年金への反映率。
・1/4免除期間は5/6から7/8
・3/4免除期間は1/2から5/8
・全額免除期間は1/3から1/2
へと変更されています。

限度を超える免除期間の反映率は低くなっていますが、上記のように限度内の場合は年金への反映率が高くなっていますので、受給額もその分増えることになります。

ただし、あくまでも免除期間がある場合のみで、保険料納付済期間で満たされている場合は満額支給で変わりありません。

老齢基礎年金の支給額計算(平成21年4月以後の期間)

平成21年4月以後の期間
(1)保険料納付済期間の月数        
(2)保険料1/4免除期間の月数       
(3)残りの保険料1/4免除期間の月数   
(4)保険料半額免除期間の月数      
(5)残りの保険料半額免除期間の月数  
(6)保険料3/4免除期間の月数       
(7)残りの保険料3/4免除期間の月数   
(8)保険料全額免除期間の月数      
あなたの老齢基礎年金額は 円。

   

計算例を見る

わかりやすいようにそれぞれの期間で端数処理しておりますので、実際に両期間に基づいた支給額を合算した場合、100円の誤差が生じることがあります
老齢基礎年金の支給額計算(平成21年3月以前の期間)

注意事項

(1)国庫負担が引き上げられた平成21年4月以後の期間の計算ができます

(2)端数処理の問題は考慮してください

(3)平成21年3月以前の期間も含め、保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が120月以上ないと支給されません。

老齢基礎年金の制度解説

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