脱退一時金とは?

国民年金は、日本国内にいる外国人にも適用されるので、国籍に関係なく毎月保険料を納付しなければなりません。

しかし、短期間滞在の外国人の場合、老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たすことができなという問題がありました。

つまり、国民年金保険料を納付するだけで、その恩恵を受けることができなかったわけです。

その問題を解決するために、諸外国との社会保障協定が締結されるまでの経過的措置として、平成6年に脱退一時金制度が創設され、保険料を一定期間納めて条件を満たした者に一時金を支給するようになりました。

脱退一時金の支給を受けることができる者
・短期間日本に滞在した外国人
・元日本人で外国に住み、その国に帰化した人

他の条件については別途説明いたしますが、簡単に説明すると以上の2パターンで脱退一時金を受けることができます。

ただし、社会保障協定締結国の場合は脱退一時金の手続きは必要ありませんので、協定締結国か否かを該当ページでご確認ください。

脱退一時金の支給要件

脱退一時金の支給を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

(1)第1号被保険者期間・(特例)任意加入被保険者期間が6ヶ月以上ある
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数 × 4分の3
・保険料半額免除期間の月数 × 2分の1
・保険料4分の3免除期間の月数 × 4分の1
で算出した月数の合計が6ヶ月以上必要です。

(2)日本国籍を有していないこと
日本人である限りは国民年金から脱退することはできません。外国人の方と結婚して帰化する場合等に脱退一時金を受けられます。

(3)老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
老齢基礎年金を受け取れる人は脱退一時金ではなく、老齢基礎年金が支給されます。

(4)脱退一時金の支給請求をしたこと
年金、一時金は支給請求しないと支給されません。

(5)障害基礎年金その他政令で定める給付を受けたことがないこと
他の給付を受けたことがある場合は支給されません。

(6)時効になっていないこと
被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているときは時効により支給されません。ただし、資格を喪失した後も日本国内に住所を有するときは、住所を有しなくなった日から起算して2年を経過した日が時効成立日となります。

(7)国民年金法に相当する外国の法令の適用を受ける者又は受けたことがある者であって政令で定める者
社会保障協定締結国の場合、日本で国民年金保険料を納付した期間を自国の保険料納付期間として扱うことができます。

脱退一時金の支給額

最後に国民年金保険料を納付した月(基準日)によって支給額が異なります。

下記は、基準日が平成27年4月から平成28年3月の場合の支給額です。

算定基礎とされる期間の合計月数 支給額
6月以上12月未満 46,770円
12月以上18月未満 93,540円
18月以上24月未満 140,310円
24月以上30月未満 187,080円
30月以上36月未満 233,850円
36月以上 280,620円

脱退一時金の簡単説明

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