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老齢基礎年金の支給額の計算について

受給資格期間(原則10年<120月>)を満たさないと支給されません。
学生納付特例期間と合算対象期間は、受給資格期間には算入されますが、年金額の計算をするときは除いて計算します。また、平成3年3月31日までの第3種被保険者で実期間×4/3、実期間×6/5した期間は年金額の計算においては実期間で計算します。

老齢基礎年金額計算 例1

自営業者で
保険料納付済期間 324月(27年間)
保険料半額免除期間 120月(10年間)
保険料全額免除期間 36月(3年間)
60歳以後の任意加入被保険者期間 60月(5年間) の場合

1.保険料納付済期間
 324月 + 60月 = 384月
 (1)に384と入力

2.保険料半額免除期間
 120月だが480月 - 384月 = 96月が限度
 (4)に96と入力

3.残りの保険料半額免除期間
 (4)で余った月数120月 - 96月 = 24月
 (5)に24と入力

4.保険料全額免除期間
 合計が480月を超えているので、入力しない

老齢基礎年金額計算 例2

高校を卒業して厚生年金保険の適用を受ける会社に就職し、その後、25歳で厚生年金保険の適用を受ける他の会社に転職したが、国民年金の手続きを忘れたために転職するまでの7ヶ月間保険料を支払っていない場合

20歳から現在までの国民年金の被保険者期間 - 保険料を納付していない期間(7ヶ月)で算出した期間を(1)に入力。

これで、現在までの期間を基礎とした受給額がわかるが、受給できる年金額は変動するので、自分が受給できる年齢に達したときの年金額はこれとは異なります。

あくまでも参考程度とご理解ください。

ちなみに、60歳までの期間での受給額は、480月 - 保険料を納付していない期間で算出した期間を(1)に入力します。

この場合、20歳未満でも国民年金の被保険者であるが、老齢基礎年金の計算においては20歳未満の期間は算入しないので、20歳からの被保険者期間で計算する。ただし、障害基礎年金、遺族基礎年金においてはこの期間も保険料納付済期間となる。

老齢基礎年金額計算 例3

大学生のときに学生納付特例の適用を15ヶ月受け、その後、株式会社に就職した場合

20歳から現在までの国民年金の被保険者期間 - 学生納付特例期間(15ヶ月)で算出した期間を(1)に入力します。

60歳までの期間での受給額は、480月 - 学生納付特例期間(15ヶ月)で算出した期間を(1)に入力します。

学生納付特例期間は受給資格期間の計算には算入されるが、年金額の計算には算入されないため、この期間は除いて計算する。合算対象期間についても同様に、除いて計算する。
学生納付特例期間は、追納すれば保険料納付済期間となる。

老齢基礎年金額計算 例4

9年間保険料を納付した後、31年間保険料を納付していない場合

この場合、老齢基礎年金は支給されません。

ただし、60歳以後に任意加入して、受給資格期間(原則10年)を満たすこともできます。

老齢基礎年金の制度解説

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