若年者納付猶予

平成17年4月から平成37年6月までの間に50歳に達する日以前にある人は、次の条件のいずれかに該当すれば、届出により保険料を全額猶予されます。

猶予となっていますが免除と同じで、10年以内に追納しないと老齢基礎年金額は一生減額された額が支給されるので注意が必要です。

ちょうどフリーターやニートが増えた時期に作られた時限法で、この立場の方が国民年金保険料を納付せず、かといって免除手続きもしないのでこの法律が作られたものと判断できます。

なお、先にも述べたように時限法なので、一度は延期されましたが、また延期されるとは限りません。

(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円

(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき

(3)地方税法に定める障害者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者であって、前年の所得が135万円以下であるとき

(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

配偶者も免除事由に該当しなければなりません。そして、この期間は、受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。

若年者納付猶予の条件と影響

受給資格期間 算入される
老齢基礎年金額 反映されない
所得基準 (扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円
所得審査の対象者 本人および配偶者
※世帯主の収入は除外
手続き 国民年金保険料免除の手続き

国民年金保険料の制度解説

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