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年金支給日・年金支給月

たいていの方は年金を振り込みで受け取りますが、その支払日は15日です。

もし15日が土日祝日なら、金融機関が休みで振り込みがでないため、その直前の平日が支払日となります。

支給日が分かったところで、今度はいつからいつまで支給されるのか知りたいですよね。

支給期間
支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から初め、権利が消滅した日の属する月で終わります。

支給停止期間
支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、その事由が消滅した日の属する月までの分の支給が停止されます。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給停止されません。

上記のように支給期間も支払停止期間も月単位なので、まだ年金を受け取ったことがない方は毎月もらえると思うかもしれませんが、それは違います。

年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の六期に、それぞれの前月までの分が支払われます。

ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支給月でない月であっても支払われます。

年金の支払日 何月分か?
2月 12月と1月分
4月 2月と3月分
6月 4月と5月分
8月 6月と7月分
10月 8月と9月分
12月 10月と11月分

つまり、偶数月の15日に支給されるということです。

なお、年金受給権者が亡くなった場合は、必ず未支給年金が発生します。

年金の支給の制度解説

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