未支給年金

国民年金給付には年金と一時金がありますが、そのうち年金をもらっている人が亡くなった場合には必ず未支給年金が発生します。

それは、年金支給日・年金支給月を見ていただければわかりますが、2ヶ月分の年金の後払い制を採用しているからです。

未支給年金の受給ルールは次のとおりです。

(1)亡くなった年金受給権者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができます

(2)死亡した者が遺族基礎年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時遺族基礎年金の支給の要件となり、またはその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子は、生計を同じくしていた子とみなされます

(3)未支給年金を受けるべき者の順位は、上記(1)に規定する順序で、その最上位者のみが受給します。例えば、配偶者が請求するときは、子以下の者は請求できません

(4)未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、代表者一人が請求・受給し、分配することになっています

年金を受給中の者が死亡したときには、必ず未支給の年金が発生します。

未支給年金と相続

未支給年金の支給を受けることは相続ではないので相続税は掛かりませんが、一時所得に該当するので確定申告が必要となります。

ただし、特別控除額50万円なので、その額以下なら非課税となります。

未支給年金請求書の提出

未支給年金の支給を受ける時は次の書類を年金事務所に提出してください。

・未支給年金請求書
・亡くなった方の年金証書
・戸籍謄本等
・住民票の写し等
・振り込みを希望する金融機関の通帳
・別世帯のときは生計同一の書類

年金の支給の制度解説

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