障害基礎年金の金額

障害基礎年金2級の金額は老齢基礎年金の満額と同額で、1級はその1.25倍です。

生活や労働に制限を受けるためこのように高めの金額になっていますが、この支給額は定額ということも老齢・遺族とは違います。

2022年度
1級 1,020,000円(2級の1.25倍) + 子の加算額
2級 816,000円 + 子の加算額

子の加算
1人 228,700円
2人 228,700円
3人以降、1人につき 78,300円

仮に、子供が3人いた場合、
1,020,000円 + 228,700円 × 2 + 78,300円 = 1,555,700円
が1年間の支給額となります。

実際には、偶数月に2ヶ月分が支給されます。
詳しくは、年金支給日・年金支給月をご覧ください。

加算対象となる子の条件
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
・20歳未満で障害等級1級または2級に該当している子

「18歳に達する・・・」は、高校を卒業した年の3月31日と想像していただければわかりやすいと思います。ただ、実際に高校生か否かは問いません。
20歳未満の障害については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに障害等級2級以上になれば良いことになっています。例えば、19歳で障害になってもすでに加算対象ではないので、再び加算されることはないということです。

障害基礎年金の加算額の増額

受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するにいたった時は、翌月から加算されます。

『障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届』に戸籍抄本・住民票の写し・所得証明書・児童扶養手当証書を添えて14日以内に次の提出先に出してください。
・障害基礎年金のみの受給 市区町村役場
・障害基礎年金と障害厚生年金の受給 年金事務所

障害基礎年金の加算額の減額

加算対象である子が次の場合いずれかに該当した場合には、その翌月から加算額が減額されます。

(1)死亡したとき

(2)受給権者による生計維持の状態がやんだとき

(3)婚姻したとき

(4)受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき

(5)離縁によって、受給権者の子でなくなったとき

(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)

(7)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)

(8)障害等級に該当する子が20歳に達したとき

(4)を解りやすく説明すると、障害基礎年金の受給権者である母とその加算対象となっている子がいて、母が再婚して子が義父の養子となっても加算額は減額されないということです。

障害の程度が変わった場合の年金額の改定

障害の程度が変わったときは、厚生労働大臣の職権で年金額が改定されます。

また、障害の程度が重くなったと思った時は受給権者自身も年金額の改定請求できますが、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことはできません。

ただし、障害の程度が明らかに増進した場合は1年以内でも改定請求できます。

受給権者が障害等級に該当しない障害を負った場合の改定

障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当しない障害を負った場合で、65歳に達する日の前日までの間に前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の障害等級よりも増進したときは、厚生労働大臣に年金額の改定を請求できます。

障害基礎年金の制度解説

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