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20歳前傷病による障害基礎年金
国民年金の被保険者期間は20歳から60歳までで、この40年間に保険料を納付します。
しかし、国民年金では被保険者ではない20歳未満の時に負った障害や生まれつき障害を負っている方にも障害基礎年金を支給します。
保険料納付要件は問われず、日本国憲法第25条第1項の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を実現するために行われているのです。
ただし、支給は20歳以降となります。
そして、この20歳前傷病による障害基礎年金は支給条件が甘い分、他の障害基礎年金とは違った厳しい支給停止理由が定められているので注意してください。
なお、支給要件は次のとおりです。
(1)初診日に20歳未満であること
(2)「20歳に達した日」か「障害認定日」のどちらか遅い方において、障害等級1級または2級に該当していること
(3)「20歳に達した日」または「障害認定日」に障害等級に該当していなくても、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化して2級以上に該当し請求すれば支給されます
会社員や公務員は18歳未満でも厚生年金保険の被保険者です。そのため、20未満であっても一般の障害基礎年金を受けます。
老齢基礎年金の繰上げ受給者に20歳前傷病による障害基礎年金は支給されません。
「60歳に達する日の前日まで」に請求しなければ支給されません。つまり、誕生日の前々日です。例えば、10月10日生まれなら、10月8日までに請求しなければなりません。
受給条件が甘い分、支給停止事由は厳しくなっています。20歳前傷病による障害基礎年金特有の支給停止事由が定められているので、該当者はよく理解しておく必要があります。
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