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はじめて2級による障害基礎年金(基準傷病)

障害基礎年金は1級と2級のみなので、重い障害でなければ支給されません。

その軽度な障害を負っている方に、別の新たな障害が発生し、2つ以上の障害を併せると障害等級2級以上に該当する場合は、「はじめて2級による障害基礎年金」が支給されます。

例えば、障害等級3級ならば障害厚生年金のみの支給となりますが、新たに3級の障害を負った場合、両方を併合して2級となり、障害基礎年金と2級の障害厚生年金の両方が支給ということです。

事後重症の障害基礎年金」は1つの障害が悪化した場合に支給されますが、この「はじめて2級による障害基礎年金」は軽い障害2つ以上の併合によって2級以上なら支給されるという違いがあります。

なお、詳しい支給要件は次のとおりです。
次のすべてを満たさなければなりません。

(1)最初の障害が、障害認定日において障害等級(1級・2級)に該当しないこと

(2)新たな障害を負い、最初の障害と併合して、はじめて障害等級2級以上に該当すること

(3)65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること

65歳に達する日の前日までに2つ以上の障害を併合して2級以上に該当しなければなりませんが、請求は、65歳に達した後でもできます。
保険料納付要件・初診日の要件は後の傷病を基準にします。
2級に該当した時に受給権は発生しますが、請求した月の翌月からの支給なので早く手続きする必要があります。

障害基礎年金の制度解説

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