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障害基礎年金の併給調整

国民年金は一人一年金なので、複数の年金を同時に受け取ることはできません。

ただし、障害基礎年金の受給権者に新たな障害基礎年金の受給権が発生した場合は、前後の障害を併合します。

障害基礎年金は1級と2級の2種類です。

したがって、どちらかが1級であれば併合しても1級のままで、支給額も変わりません。

この併合が効果を発揮するのは、2級と2級の場合で、この時は1級になり支給額もアップします。

なお、併合した時は従前の受給権は消滅します。

どちらかが支給停止を受けている場合は、併合しません。支給停止が解除されてから併合されます。

「旧法の障害年金」と「国民年金の障害基礎年金」の併合

(1)昭和61年4月1日前に受給権が発生していた旧国民年金・旧厚生年金保険・旧共済年金の障害年金

(2)昭和61年4月1日以後の障害基礎年金

(1)の旧法と(2)の現行法の障害年金も併合されますが、従前の受給権は消滅せず、「併合した年金か旧法の障害年金のどちらかを選択」することになります。

他の年金との兼ね合いにおいて、旧法の障害年金の方が有利となることがあるため、このように定められています。

障害基礎年金の制度解説

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