国民年金保険料は20歳学生の分も親が支払うべきか否か
20歳になれば学生でも国民年金の第1号被保険者となり、毎月1万6千円以上(平成28年度)の国民年金保険料を納付しなければなりません。
しかし、今や国立大学の授業料でも年間50万円以上、私立大学なら年間80万円以上と高額であり、それに入学金や1人暮らしの生活費その他の費用を合わせたら、4年間で400万円、500万円必要です。
今は親が貧困という家庭も増えており、奨学金で大学に行っても卒業後になかなか返済できないということが社会問題になっているような状況なので、学生本人が国民年金保険料を納付できないのは当然として、子供の国民年金保険料を払えない親も多くいます。
ただし、そのままにしておくのは良くないので、以下参考にして免除手続きをしてください。
20歳学生である子供の国民年金保険料の納付義務者
国民年金保険料を納付する義務があるのは、当然、納付書に名前が書かれてある本人です。
しかし、国民年金法ではより確実に保険料を徴収できるようにするために、世帯主と配偶者にも連帯して納付する義務があると定めています。
つまり、標準的な家庭であれば、世帯主の父親も連帯して納付義務を負い、学生結婚していればパートナーにも納付義務が生じるのです。
したがって、20歳以上の学生である子供が国民年金保険料を納付するか免除を受けていなければ、世帯主や配偶者にも請求が及ぶので、注意してください。
学生納付特例制度を利用する
授業料と生活費で金銭的余裕がなく、親も払えない場合は、学生納付特例を利用しましょう。
「年金の受給資格には反映されますが、年金額には反映されない」という特徴があり、将来、追納しなければ老齢基礎年金は減額されます。
また、この学生納付特例の条件には本人の所得基準が定められているので、アルバイトをそこそこやっている学生は免除されません。
詳しくは、上記リンクを辿って、該当ページでご確認ください。