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国民年金保険料の督促・滞納処分・延滞金

国民年金保険料は、翌月末日までに納付しなければなりません。

しかし、自営業者やフリーター、アルバイトなどの第1号被保険者の中には、保険料を納付しない人もいます。

「生活するだけで精一杯で国民年金保険料を納付する余裕がない」
「国民年金に関心がないし、お金も払いたくない」
「免除制度のことを知らない」
主な理由としては、以上のことが挙げられます。

でも、国民年金は強制加入のため保険料を納付しなければならず、障害や経済的理由により納付できない場合は免除制度を利用しなければなりません。

では、いつまで経っても国民年金保険料を納付しない場合どうなるか?
最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。

次に、滞納処分までの流れについて説明いたします。

国民年金保険料を納付しない場合の滞納処分の流れ

(1)電話・催告状・自宅への訪問による保険料納付の促し
「国民年金保険料が納付されていないので、すぐに納付するか免除申請してください。」という連絡が来ます。通常は、電話や郵便による手段ですが、場合によっては直接自宅まで訪ねて来ます。国民年金保険料を納付するか免除申請するまで何度か続くことは確かです。

(2)特別催告状の送付
再三に渡る(1)の連絡を無視し続けると、「保険料を納付するか免除申請してください。期日までに対応しなければ財産を差し押さえることがあります。」という内容の『特別催告状』という書類が郵送されてきます。

(3)最終催告状の送付
更に無視し続けると『最終催告状』という書類が郵送されてきます。これは最後の警告的な意味合いがあるもので、期日までに納付しないと納付義務者である本人・世帯主・配偶者の所得が調査されます。

(4)督促状の送付
(3)の所得調査で国民年金保険料を納付する能力があると判断された者に対し、10日以上経過した日を期限とした『督促状』が郵送されてきます。なお、督促されると、延滞金が発生し、時効も中断されます。督促状が送られてくるたびに2年の時効が新たに始まり、延滞金は増え続けるのです。

(5)滞納処分
督促状の指定期限までに納付しない者は、国税滞納処分の例によって処分されます。つまり、税金ではないですが、税金を滞納したときと同じように財産を差し押さえられるということです。

延滞金

督促状には納付日の期限が書かれており、それまでに納付しないと延滞金が徴収されます。

延滞金の額
督促状の指定期限の翌日から完納または財産差押の日の前日までの日数に年14.6%(納期限から3月までの保険料に係るものについては年7.3%)。

ひと月の国民年金保険料を1万5千円として計算した場合、年間の延滞金は約2万6千円となり、結構な金額です。

督促状が郵送されてきても指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されないので、早く国民年金保険料を納付しましょう。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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