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払い過ぎた国民年金保険料の還付の受け方

第一号被保険者が就職した場合、その月から第二号被保険者となり、給料から厚生年金保険料が控除されます。

よくわからない方のために、被保険者の種別を簡単に説明すると、
第一号被保険者 20歳以上の学生・個人事業主・無職の方等
第二号被保険者 会社員・公務員等
となります。
保険料を自分で納付している方が第一号被保険者と言えばわかりやすいでしょうか?
詳しくは、強制加入被保険者をご覧ください。

ここで問題となるのは、就職した月の国民年金保険料を納付している方や前納(一年・半年納付)している方が就職した場合、保険料が二重に徴収されてしまうということです。この場合、就職した月以降の納付済み国民年金保険料は還付されるのでご安心ください。

保険料が二重払いになる仕組み

上記の例によりますと、4月の保険料を納付した状態で4月中に就職すると4月から厚生年金保険の被保険者となり給料から保険料が天引きされるので、4月以降の納付してある国民年金保険料は還付されるということです。

ただし、実際に過払いの状態になることは避けられず、手続きしないと還付されません。そして、2年経つと時効で還付を受ける権利は消滅してしまうので、手続きは早めにしてください。

過払い保険料の還付手続きの流れ

(1)『国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書』が送付されてくる
この通知書には、どのくらいの期間・金額が払い過ぎか印刷され、本人控えとなっています。そして、ミシン目を挟んで提出用の『国民年金保険料還付請求書』となっています。

定期的に、「払い過ぎた国民年金保険料はどうやって返還してもらえばよいですか?」という質問をいただきますが、就職して1、2ヶ月経過すれば年金事務所から送られてくるはずです。

それでも届かないという場合は、おそらく必要のない郵便物として処分してしまっている可能性が高いので、年金事務所で再発行してもらう必要があります。

(2)『国民年金保険料還付請求書』に口座情報を記入して年金事務所に提出
破れると再手続になる可能性があるので、ミシン目に沿って折り目をつけてから慎重に還付請求書を切り取ります。

本人が請求する場合は振込を希望する口座情報を記入するだけです。代理人が行う場合は、その者の住所・氏名・押印が必要です。記入例が印刷された用紙も同封されているので問題ないでしょう。

なお、上記に、口座を利用して還付を受ける方法を説明しましたが、郵便局の窓口支払いも可能です。ただ、説明用紙にも「窓口支払は日数がかかり、事故の発生も考えられますので、できれば口座振込をご利用ください。」とあるように、あまりお勧めできません。

還付請求書の記入が完了したら、あとは提出するだけです。年金事務所に郵送するか、直接、持って行ってください。

(3)『国庫金振込通知書』が郵送されてくる
提出した還付請求書に問題がなければ、小さい封筒に入った『国庫金振込通知書』が郵送されてきます。

官製はがきよりも一回り小さいサイズで、表面に住所・氏名・振込先の金融機関名・金額が印刷されており、裏面に支払予定日が印刷されています。

(4)払い過ぎた保険料が口座に入金される
実際に入金されるのは、還付請求書を提出してから1、2ヶ月後となります。時間が掛かっても3ヶ月以内には完了するでしょう。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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