受給年金を見直そう

一人一年金の原則のため、受給する年金をひとつ選ばなくてはなりません。

当然、受給額が一番多くなる年金を選ぶべきです。

例えば、障害基礎年金1級は、老齢基礎年金の1.25倍で更に子の加算もあるので、老齢基礎年金や遺族基礎年金よりも受給額が多くなります。

受給している年金以外の年金の支給要件を満たした時は、加算等の条件を含め、必ずどちらが有利か確認してください。

なお、同時に支給されることになった時はいったんすべての年金が支給停止され、どの年金を受けるか選ぶことによって支給停止が解除されますが、すでに年金を受けている場合は申出をしない限りそのままその年金が支給され続けるので注意が必要です。

ただし、年金受給者が新たな年金の支給要件を満たした時は新たな年金の裁定請求書を提出しなければなりません。受給中の年金をそのまま受け続ける場合でも必要です。

したがって、この手続きの時に受給額が多いほうの年金を選びましょう。
以下に、その方法について説明いたします。

受給年金の変更の仕方

年金は1種類しか受給できないため、複数の年金の支給要件を満たしている方については、他の年金が支給停止されています。

その場合、『国民年金・共済年金・厚生年金保険 年金受給選択申出書』を提出することによって、受給する年金を変更することが可能です。

すでに年金を受給中で、新たに年金の支給要件を満たした時は、裁定請求書の提出とともに年金受給選択申出書を提出することにより、年金額が多いほうの年金を受給することができます。

年金受給選択申出書

上の図のとおり、年金受給選択申出書の(2)の「年金額が多いほうを選択する」にマルを付け、次の(3)に選択の対象となるすべての年金コードを記入すれば、受給額が多くなる年金が支給されます。

なお、年金受給選択申出書の入手先・提出先は以下のとおりです。
<申出書の入手先> 年金事務所または街角の年金相談センター
<その他の入手法> ねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ電話して送付してもらう
<申出書の提出先> 年金事務所または街角の年金相談センター

添付書類については、各自必要な書類が異なりますので、年金事務所等にお問い合わせください。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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