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老齢基礎年金の繰下げ支給とは?
老齢基礎年金は裁定請求書を提出しておけば、65歳から支給されます。
しかし、65歳になっても支給を受けず、66歳以後から受給を開始することで年金額が増額されます。これが、老齢基礎年金の繰下げ支給です。
老齢基礎年金は生きている間しか支給されないのですが、繰下げすると受給期間が短くなるため、年金額が増えるという訳です。
特に手続きが必要なわけではなく、66歳以後に老齢基礎年金の支給を開始すれば増額支給されます。もちろん、老齢給付裁定請求書の提出は必要ですよ。
注意が必要なのは、65歳から66歳までの間は増額されないということです。
老齢給付裁定請求書を提出し忘れていた場合や急きょ老齢基礎年金を受け取る必要ができた場合等でこの期間に受給し始めても通常の年金額となります。
老齢基礎年金の繰上げ支給の要件
老齢基礎年金の繰下げ支給を受けようとする場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 66歳前に老齢基礎年金の裁定請求していないこと
- 保険料未納期間があり任意加入して65歳以後に受給権を取得した場合は、受給権を取得してから1年以内に老齢基礎年金の裁定請求をしていないこと
- 65歳になった時に障害年金や遺族年金を受給していないこと
- 65歳から66歳までに年金を受給していないこと
いつから繰下げ支給されるか?
66歳以後で、厚生労働大臣に申し出た日の属する月の翌月から支給が始まります。
ただし、66歳以後に障害年金や遺族年金の受給権が発生した時は、その時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出があったとみなされます。
※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。