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特例水準解消に伴う年金減額は違憲として提訴

平成27年2月17日、「特例水準解消に伴う公的年金の減額は違憲」として、鳥取の年金受給者24人が国を相手取り、減額取り消しを求める訴訟を起こしました。

この特例水準とは何かを説明すると、年金支給額は物価の変動に応じて変更されるのですが、平成11年〜13年までの間に物価が2.5%下落したにも拘わらず、年金額はそのまま据え置かれました。

その通常よりも高い年金額のことを特例水準と言い、平成25年度〜平成27年度までの3年間で解消しています。

今回、その年金減額が憲法25条の生存権に反するとして国が訴えられたわけです。

憲法25条 生存権
・すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

小学校の教科書にも掲載される有名な条文なので、みなさんご存じですよね。

なお、今後も全国で提訴する予定だそうです。

実際は、過去に年金を減額すべきところを後にずらして減額しただけなのですが、人それぞれによって考え方が全く違うことを改めて考えさせられます。

今後の動きと判決に注目したいです。

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