よくわかる国民年金(TOP) » よくある年金の質問・疑問 » 社会保険料控除証明書の使い方

社会保険料控除証明書って何?

11月になると国民年金保険料を納付した人のところに、年金事務所から『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』という三つ折りのハガキが送られてきます。納付時期が遅い人の場合は2月に送られてきます。

「この社会保険料控除証明書って何?」と思う方も多いと思います。特に、社会人経験が浅いフリーターの方は何に利用するのか分からないのではないでしょうか?

簡単に説明すると、支払った国民年金保険料分には税金が掛からないようにする大切な書類と言えます。

所得 = 収入 - 必要経費 - 社会保険料
となり、所得をもとに税金が計算されます。

この社会保険料には、『国民年金保険料・国民健康保険料・介護保険料など』があり、この部分には所得税や住民税が掛からないことになるのです。

上記の控除を受けるためには、年末に給与所得がある方は年末調整に、自営業者・自由業者は翌年2月中旬から3月中旬の確定申告に、この社会保険料控除証明書を添付しなければなりません。

年末調整や確定申告の用紙に書き込むだけではダメで、一緒に提出しなければならないことを忘れないでください。

社会保険料控除証明書を使う人

この社会保険料控除証明書が送られてくるのは、
(1)自分の国民年金保険料を納付した人
(2)家族の国民年金保険料を代わりに納付した人(学生の代わりに親が払った場合など)
(3)過去の滞納分を払ったり、追納した人
です。

(1)の場合は中途入社で年末まで働いていれば年末調整が必要ですし、逆に年途中で退職すれば確定申告が必要となるので、現在、第1号被保険者でなくても該当する人がいます。

(2)と(3)についても、条件を満たせば会社員や公務員も該当します。

つまり、社会保険料控除証明書を利用するのは第1号被保険者に限らないということです。

使わない人は、国民年金保険料を納付していない方と理解していただいた方がよろしいでしょうか?

1年以上会社員や公務員で、(2)と(3)がなければ、会社や行政で厚生年金保険として処理されているので必要ありません。

社会保険料控除証明書を紛失した人

11月に届きますので、確定申告する場合は時間が空き紛失してしまう方もいるかもしれません。場合によっては、日本年金機構や年金事務所の不手際で届かない場合もあるでしょう。

その場合は、再発行手続きが必要です。
以下の電話番号に電話をかけてください。

ねんきんネット等専用ダイヤル
0570-058-555(050から始まる電話の場合は、03-6700-1144

こちらの電話は11月から3月中旬までの期間限定で、
・月〜金曜日(9時〜19時)
・第2土曜日(9時〜17時)
に利用できます
ただし、年末年始、祝日(第2土曜日を除く)は休みとなっております。

また、紛失した場合にはお住まいの地域の年金事務所でも可能です。

なお、再発行手続きは電話でも可能な簡単なものですが、年金番号がわかるように年金手帳をご用意ください。

そして、やはり紛失しないようにしっかり保管することを心掛けてください。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
▲ページトップへ戻る