よくわかる国民年金(TOP) » 国民年金保険料・免除制度

保険料の納付

保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月について徴収され、その額は月額16,980円(2024年度4月から翌年3月)です。

この保険料は、第1号被保険者からは徴収されますが、第3号被保険者からは徴収されません。

第2号被保険者については、厚生年金保険料と一緒に給料から天引きされ、通常、事業主と労働者の折半負担となっています。

保険料の免除

『障害を負った』、『金銭的に余裕がない』等の理由により、保険料を納付することが出来ない方のために、国民年金保険料の免除制度があります。

下記に記したとおり、法定、申請による全額・半額・1/4・3/4免除、学生納付特例、若年者納付猶予、配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除、出産した第1号被保険者の保険料免除の9種類です。お困りの方は、該当する免除制度の手続きをしてください。

既に納付された保険料及び前納された保険料の還付を求めることができます。還付を受けない場合は、保険料納付済期間となります。
『滞納』も『免除』も同じと考えて手続きしない方がいるかもしれませんが、全然違います。老齢基礎年金の計算を見ていただければわかると思いますが、免除を受けた期間については年金額に反映されます。また、免除を受けた期間は10年前まで追納できますが、滞納した場合は消滅時効の適用を受けるので2年前までの分しか納付できません。条件に該当するのであれば、必ず免除の適用を受けてください。
平成26年の法改正により、2年前までさかのぼって免除を受けることが出来るようになりました。

国民年金保険料の制度解説

国民年金保険料の簡単説明

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