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給付制限(不支給・支給停止)

障害基礎年金が不支給となる場合
障害基礎年金の支給要件を満たせば給付を受けられるわけではありません。故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当然に障害基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金が不支給となる場合
(1)被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させたとき
(2)上記(1)の死亡前に、その者の死亡により遺族基礎年金・死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させたとき

遺族基礎年金の受給権が消滅する場合
遺族基礎年金の受給権者が他の受給権者を故意に死亡させると受給権がなくなります。

給付の全部または一部が行われない場合
・故意の犯罪行為
・重大な過失
・正当な理由がないにもかかわらず療養に関する指示に従わない
(1)上記理由により、障害またはその直接の原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進したとき
(2)上記理由により、死亡またはその原因となった事故を生じさせた者が死亡したとき

年金給付の全部または一部が支給停止される場合
正当な理由がなく、
・調査の規定による命令に従わない
・職員の質問に応じない
・職員の診断を拒む
「支給停止」はその期間は不支給となりますので、問題が解決して支給が再開されても、支給停止期間中の年金が支給されることはありません。

年金給付が一時差し止めされる場合
正当な理由がなく、受給権者の届出を提出しないとき。
「一時差し止め」は、届出を提出して支給が再開されれば、一時差し止め期間中の年金も支給されます。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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