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国民年金の時効
ほとんどの法律には時効があり、国民年金も例外ではありません。
国民年金法の時効は次のとおり、2年と5年に分けられています。
2年 |
(1)保険料等の徴収及びその還付を受ける権利 (2)死亡一時金を受ける権利 |
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5年 |
(3)年金給付を受ける権利 ※全額支給停止されている時は進行しない |
(1)の時効は、保険料を納めずに2年経ったら保険料を徴収されないし、逆に納付したくてもできないということです。つまり、一生、その期間は未納期間となります。
ただし、督促された場合は、時効が中断して新たな2年が始まります。2年以内に督促状が届く限り、ずっと時効は完成しないということです。
なお、国民年金保険料の後納制度により、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分の時効で納付できなくなった未納保険料を納付できますが、これは時限措置です。
また、払い過ぎた国民年金保険料の還付も2年以内にしないと一生、還してもらえなくなります。『国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書』が届いたらすぐに手続きしましょう。
(2)の時効は、国民年金の給付の内、死亡一時金のみ2年なので注意してください。
(3)の時効は、死亡一時金以外の給付については5年と定められています。
その時すぐに手続きすれば、時効のことは気にしなくてもいいはずです。国民年金保険料を納付したくてもできなくなったり、貰えるはずの給付を貰えなくなったりしないように、手続きはすぐに行いましょう。
※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。