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年金手帳を紛失した場合の再発行手続き

「年金手帳をなくしたのでどうすればいいですか?」と、よく聞かれます。
質問回数ベスト3に入るほど多い質問なので、ここで簡単に説明しておきます。

年金手帳が手元にないことを疑問に思っていない方も、再交付手続きが必要なので注意してください。

例えば、20歳になった時に『国民年金資格取得届』を提出しておらず、一度も就職経験がない方は、基礎年金番号が割り当てられ保険料納付書が届くのに年金手帳は所持していないので上記に当てはまります。

就職する時、各種手続きの時、年金の受給手続きの時などに年金手帳は必要です。その時になって慌てるのではなく、いま確認して無ければ再交付を受けましょう。

なお、会社員の方は、入社時に社会保険の加入手続きに使用するために提出させられ、そのまま会社が保管していることがあるので、その場合は再交付手続きは必要ありません。

また、すでに年金を受給している方は年金手帳の代わりに年金証書を有しているので、この場合も再交付手続きは必要ありません。

年金手帳の再発行の受け方と用紙の入手

年金手帳をなくした時は、『年金手帳再交付申請書』を提出しなければなりません。

この用紙は、市区町村役場や年金事務所で入手可能ですし、『年金手帳再交付申請書』で検索するとPDFファイル・Excelファイルが見つかるので、それをプリンターで印刷してご利用ください。

年金手帳再交付申請書の提出先

被保険者の種別により提出先が異なり、以下に一般的な場合について説明いたします。

ほとんどの方がこのいずれかに該当しますが、それ以外の方で提出先がわからない場合は年金事務所にお問い合わせください。

年金手帳再交付申請書

(1)第一号被保険者・任意加入被保険者の場合
住所地の市区町村役場

(2)第二号被保険者の場合
事業所を管轄する年金事務所
会社経由もしくはご自身で手続きしてください。

(3)第三号被保険者
配偶者が勤務する事業所を管轄する年金事務所

提出方法は、窓口に直接持って行く、郵送、電子申請に対応しているので、忙しい方でも問題ないと思います。第二号被保険者と第三号被保険者については、郵送に限り、事務センターでもよいことになっています。

ただし、電子申請については、あらかじめ手続きが必要なので注意が必要です。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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