老齢基礎年金の支給期間

老齢基礎年金とは、受給要件を満たした人が65歳になると支給される年金です。

したがって、
・未納期間が多く受給資格期間を満たせない方
・老齢基礎年金よりも額が多い障害基礎年金1級の支給を受けている方
・子の加算のある障害基礎年金2級の支給を受けている方
といった特別な方々以外は、老齢基礎年金の支給を受けることになります。

となると、疑問に思うのは、「この老齢基礎年金がいつからいつまで支給されるのか?」ということです。

みんなに関係する年金で、老後の生活費となる大切なお金なので、しっかり理解しておきたいですよね?

老齢基礎年金の支給期間は、「65歳の誕生日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで」です。

最初は翌月からというところに注意してください。

月初めの朔日生まれの人以外は、誕生月は支給されません。

1日生まれの人とそれ以外の人の年金支給開始日の違い

「65歳になって年金の支給が始まったのですが、最初の月の分が支給されていません。1日生まれの人は支給されるのですか?そうなら、1日生まれの人以外は損していると思うのですが?」

以前、こんな質問をメールでいただきました。

確かに、1日生まれの人には誕生月の年金も支給されます。

例えば、5月1日生まれの人には5月分も支給されますが、5月2日生まれの人には5月分は支給されず、6月分からの支給となります。

なぜ、こんなことになるかと言うと、法律では65歳に達した日とは誕生日の前日と定められているからです。

上の例の場合、『5月1日生まれの人は4月30日に65歳に達した』ことになり、『5月2日生まれの人は5月1日に65歳に達した』ことになります。

そして、老齢基礎年金の支給は「65歳の誕生日の属する月の翌月から」と決まっているので、5月1日生まれの人には65歳に達した4月30日の翌月5月から支給が始まり、5月2日生まれの人には65歳に達した5月1日の翌月6月から支給が始まるのです。

1日生まれとそれ以外の人は以上の理由で支給開始日が1ヶ月異なることになるのですが、この部分だけを見ると1日生まれが得、それ以外の人は損と感じてしまうと思います。

でも、1日生まれの人はそれ以外の人よりも1ヶ月早く保険料を納付し始めているので、支給も1ヶ月早いだけです。

実際は、みんな平等であるということを理解しておいてください。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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