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老齢基礎年金の受給資格

老齢基礎年金は老後の生活費としての意味合いが強いですが、だからと言って無条件にもらえるわけではありません。

自分も現役世代(働き盛りの20〜60歳)の時に、国民年金保険料を納付していなければならないのです。

ただ、すべての人が保険料納付済期間で満たされているわけではないので、次の条件を満たすと老齢基礎年金をもらえることになっています。

老齢基礎年金の受給資格を得るのに必要な条件
保険料納付済期間
保険料免除期間
合算対象期間

この3つの期間を合計して10年(120月)以上ある者が65歳に達した時に、その者の請求により支給される。

これはあくまでも老齢基礎年金を受け取れるか否かを判断する条件であり、年金額の計算とは違うことを理解してください。

ただし、旧法の適用者はその旧法の老齢年金を受けます。

老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間(会社員・公務員の期間)が1ヶ月でもあれば支給されますが、その場合でも、老齢基礎年金の支給要件を満たさなければ支給されません。つまり、老齢基礎年金を受給できない人には老齢厚生年金も支給されないのです。

老齢基礎年金の制度解説

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