受給資格期間の短縮の注意事項

2017年(平成29年)8月1日から、受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されます。以下に説明する短縮期間よりも短くなるため、それ以降はこのページに書いてあることは無効となります。なお、既に年金を受給している方はそのまま継続して年金が支給されるのでご安心ください。

昭和5年4月1日以前に生まれた者の受給資格期間の短縮

国民年金は昭和36年4月から拠出型年金を始めましたが、その当時31歳以上だった人は受給資格期間の25年を満たすことができませんでした。

しかし、国民年金は強制加入のため、これらの人も加入しなければならず、この条件では保険料だけ納付して年金を受け取れないという事態になってしまうため、それを解決するために昭和5年4月1日以前に生まれた方の受給資格期間が短縮されました。

したがって、生年月日によって定められている次の受給資格期間があれば、25年以上とみなされ老齢基礎年金を受給できます。

生年月日 受給資格期間
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日 21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 24年

被用者年金各法の加入者期間による短縮

旧法の被用者年金制度では、受給資格期間20年以上で老齢給付が支給されていました。

したがって、大正5年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた方は、被用者年金各法(厚生年金保険・船員保険・共済組合等)の加入期間を合計して20年から24年以上あれば、受給資格期間25年以上とみなされ老齢基礎年金を受給できます。

生年月日 受給資格期間
昭和27年4月1日以前に生まれた者 20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 24年

厚生年金保険の中高齢・第3種被保険者の特例

大正15年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた方で、40歳(女子・船員・坑内員は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年から19年以上あれば受給資格期間を満たします。

これは、旧厚生年金保険では40歳(女子・船員・坑内員は35歳)以後の被保険者期間が15年以上あれば老齢給付を支給されていたから国民年金でも定められました。

新法にいきなり切り替えると年金をもらえていた人がもらえなくなってしまうという事態に陥るため、このようにある程度の余裕を持たせた結果です。

ただし、このうち7年6ヶ月以上の期間は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければなりません。

さらに、船員・坑内員については、このうち10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければなりません。

生年月日 受給資格期間
昭和22年4月1日以前に生まれた者 15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年
第3種被保険者期間を計算する場合は、昭和61年3月31までの期間は実期間X3分の4、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間は実期間X5分の6、平成3年4月1日以降は実期間で計算する。ただし、年金額は実期間で計算する。

老齢基礎年金の制度解説

▲ページトップへ戻る