国民年金と厚生年金の違い

年金制度には国民年金と厚生年金の2つの制度がありますが、この関係についてよく理解していない方がいるので、今回はこの違いについて解りやすく説明したいと思います。

まず、国民年金ですが、基礎年金とも呼ばれすべての方が加入することになり、無職の方や日本在住の外国人も加入させられることからもその強制力の強さをお解りいただけるでしょう。

この国民年金だけに加入するのが第1号被保険者第3号被保険者で、解りやすく階層構造で示すと次のようになります。

2階 なし
1階 国民年金

一方、厚生年金は2階建てとも表現され、国民年金の上乗せ給付として存在し、第2号被保険者である会社員・公務員・私立学校の教職員が加入しています。

つまり、上記に該当する方は、老齢・障害・遺族となった時に2つの年金制度から給付を受けられることになるのです。

例えば、老後に老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つを受け取れます。

2階 厚生年金
1階 国民年金

公務員と私立学校の教職員は共済年金という別の制度に入っていたのですが、厚生年金に比べて優遇され過ぎていることを理由に、平成27年10月から年金の一元化として厚生年金に統一されています。

これにより、官民の差がなくなりました。

ちなみに、厚生年金の正式名は『厚生年金保険』ですが、国民年金は『国民年金保険』ではありません。

国民年金には保険料免除の制度があり、保険料を負担して相互扶助するという保険の原理に当てはまらないため、国民年金の名称に保険が付かない理由となっています。

では次に、国民年金と厚生年金の違いでよくある保険料と保険給付について説明いたします。

保険料で見る国民年金と厚生年金の違い

国民年金保険料を納付するのは、自営業者や無職者・フリーター・アルバイトなどの第1号被保険者のみです。

一方、厚生年金保険料を納付するのは、会社員や公務員である第2号被保険者のみで、これをもって国民年金保険料も納付したと見なされます。

国民年金保険料が定額であるに対し、厚生年金保険料は給料を基に計算され、事業主と労働者が折半で負担することになっていますが、労働者が支払う厚生年金保険料のおおよその目安は次の表のとおりです。

給料20万円 1万6,000円
給料30万円 2万4,000円
給料40万円 3万2,000円

例えば、給料が40万円なら、事業主と労働者が3万2,000円ずつ負担して、事業主が合計6万4,000円を納付することになっています。

そして、主婦・主夫である第3号被保険者は、国民年金保険料も厚生年金保険料も納める必要はありませんが、国民年金保険料を納めたと扱われ、給付を受けられるようになっています。

保険料も国民年金と厚生年金では、これだけ違うのです。

給付で見る国民年金と厚生年金の違い

給付と保険給付の違い
まず、国民年金では『給付』というのに対し、厚生年金保険では『保険給付』と言いますが、これは上記でも説明したように、国民年金に免除制度があることで完全には保険ではないからこのような違いが生じています。

独自給付の有無の違い
国民年金だけ第1号被保険者を対象にした、付加年金寡婦年金死亡一時金があります。

在職老齢年金の違い
裁定請求書を提出すれば、老齢基礎年金は65歳から全額支給されますが、老齢厚生年金は会社勤めして給料を得ているとその額によって調整されます。

障害等級の違い
障害基礎年金は1級・2級だけですが、障害厚生年金には3級とその下に障害手当金があります。

遺族の範囲の違い
遺族基礎年金は「妻・夫・子」が遺族になれるのに対し、遺族厚生年金は「妻・夫・子・父母・孫・祖父母」と遺族の範囲が広いです。したがって、父母が遺族厚生年金のみを受け取るというケースも生じます。

以上、給付・保険給付で比較した国民年金と厚生年金の違いを一部を紹介しました。

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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