任意加入被保険者とは?

第2号被保険者及び第3号被保険者以外ならば、適用除外者でも厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者になることができる場合があります。

国民年金に任意加入する人の多くは次の2つのいずれかです。
なお、詳しい条件は、任意加入被保険者をご覧ください。

任意加入被保険者になる場合で多いケース
(1)保険料未納期間があり、60〜65歳まで任意加入する
(2)日本人が海外在住期間の20〜65歳までの間に任意加入する

(1)は、過去に保険料を納付していなかった期間があり、「60歳になった時点で受給資格期間を満たしていない人」や「老齢基礎年金の受給額を増やしたい人」が、60歳から65歳まで任意加入する場合です。

(2)は、国民年金への加入が義務付けられていない海外在住の日本人が任意加入する場合です。任意加入しない場合、その期間は合算対象期間(カラ期間)とされ、受給資格の有無の判断には算入されますが、年金額の計算においては反映されません。

さらに、昭和40年4月1日以前に生まれた一定の条件を満たす者が、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない時は、特例任意加入被保険者となれます。詳しい条件は、特例任意加入被保険者をご覧ください。

任意加入被保険者の資格の取得・喪失

任意加入被保険者資格の取得
任意加入被保険者の申出には、「口座振替納付を希望する旨または口座振替によらない正当な事由がある旨の申出」が必要です。

種別 取得日
任意加入被保険者 ・厚生労働大臣に任意加入の申出をした日
特例任意加入被保険者 ・厚生労働大臣に任意加入の申出をした日
・昭和40年4月1日以前生まれの任意加入被保険者が65歳に達したときに老齢給付等の受給権を有しない場合は65歳に達した日

任意加入被保険者資格の喪失
任意加入被保険者は受給資格期間を満たしても年金額増額のために65歳まで任意加入できますが、特例任意加入被保険者は老齢給付を受けられる時点で資格を喪失します。

特例任意加入被保険者の制度は、無年金者が出ないようにするために設けられたためそのような違いがあります。

種別 喪失日
共通 ・資格喪失の申出が受理された日
・死亡した日の翌日
・保険料納付済期間等の月数が480に達したとき
・厚生年金保険の被保険者となったとき
・任意加入被保険者の要件に該当しなくなった日の翌日
・国内居住者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときはその指定期限の翌日
・日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満(65歳以上70歳未満)の者が保険料を滞納し、その後、納付することなく2年を経過した日の翌日
任意加入被保険者 ・65歳に達した日(誕生日の前日)
・60歳未満で第3号被保険者となった日
特例任意加入被保険者 ・70歳に達したとき
・老齢給付の受給権を取得した日の翌日

任意加入被保険者と特例任意加入被保険者の比較

任意加入被保険者の特徴
・保険料は免除されない
・付加年金を納付できる
・国民年金基金に加入できない

特例任意加入被保険者の特徴
・保険料は免除されない
・付加年金を納付できない
・国民年金基金に加入できない

老齢基礎年金の受給額を増やすために60歳から65歳までの間に任意加入している方は、付加保険料を納付することにより、その目的をより実現できます。ぜひ、ご検討ください。

第1号被保険者とは?
第2号被保険者とは?
第3号被保険者とは?
国民年金の被保険者の制度解説

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
▲ページトップへ戻る