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国民年金保険料未納・滞納と免除の違い
国民年金保険料を直接自分で納めるのは第1号被保険者です。
つまり、自営業者やフリーター、アルバイト、無職の方、外国人といった方がこれに該当します。
上記の立場の人は収入面で安定していないため、国民年金では一定の条件を満たせば保険料の免除を受けられます。
でも、実際には免除の条件を満たしているにもかかわらず、手続きしない方が多くいます。
それはなぜか?
一つ目の理由は、学校で習うわけではなく、誰かに教えられるわけでもない。ましてや自分で勉強する機会もないので、年金制度の仕組みを知らないから。
おそらく、保険料滞納者の所には年金事務所か委託されている会社から「保険料を納付してください。できなければ、免除の手続きをしてください。」と連絡が来ていると思いますが、知識もないし興味もないので対応しないのでしょう。
もう一つの理由は、未納・滞納と免除は結果、『国民年金保険料を納付しない事だから同じ』と思っている方が多いからです。
でも、未納・滞納と免除は全く違います。
ここで、その違いをしっかり押さえておきましょう。
まず、未納と滞納は同じ意味です。
両方使われるので、あえてこのように並べて説明しています。
未納・滞納 | 免除 |
---|---|
意味 国民年金保険料を納付せず、免除の手続きをしないこと |
意味 経済的理由等により国民年金保険料を納付しないことを許されること |
年金の受給資格判定 受給資格期間に参入されない |
年金の受給資格判定 受給資格期間に算入される |
将来の年金額への影響 老齢基礎年金に反映されない |
将来の年金額への影響 老齢基礎年金に反映される 学生と若年者は反映されない |
障害・遺族基礎年金 支給されない |
障害・遺族基礎年金 支給される |
どうですか?
どう考えても免除を受けた方がいいですよね。
免除なら、老齢基礎年金がその分増えるんですから。
ハッキリ言って、一番該当者が多い申請免除(全額免除や半額免除等)には厳しい所得基準があるので簡単には要件を満たせませんが、それでも該当しいている人はいるはずなので、そういった方は必ず国民年金保険料免除の手続きをしてください。
※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。