脱退一時金の受給手続き

まず断っておきますが、脱退一時金の支給を受けるためには、脱退一時金の支給要件を満たさなければなりません。

ただ、「年金保険料を払いたくない」との理由では脱退できませんよ。

そして、社会保障協定締結国の場合は、両国の年金加入期間を通算して将来、老齢年金を受給できるので、脱退一時金の手続きをしてはいけません。損しますからね。

簡単に説明すると、脱退一時金は一回もらったら終わりで金額も少ないですが、老齢年金ならば生きている限り受け取れるのでそれよりも得すると言えます。

これを理解せずに脱退一時金の裁定請求をしてしまうと、老後の年金が一切入ってこなくなり生活が苦しくなるので、必ず理解したうえで手続きしてください。

まずはこの2つを確認してください。

脱退一時金の受給に必要な書類や提出先等

脱退一時金の受給には、「日本国内に住所を有しないこと」が条件となっているので、市区町村役場へ転出届を提出してください

項目 内容
提出書類 脱退一時金裁定請求書
添付書類 ・パスポートの写し
・年金手帳
・振込口座の情報とその口座が本人のものであることを証明できる書類
提出先 日本年金機構本部
提出方法 郵送、電子申請
提出期限 日本国内に住所を有しなくなってから2年以内

日本年金機構の住所
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

脱退一時金と社会保障協定
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脱退一時金の制度解説

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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