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脱退一時金の支給手続きの代理

脱退一時金に関する手続きについては、「英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・フィリピン語・タイ語・ベトナム語」のPDFファイルが用意されているのでわかると思います。

ただ、それでも何らかの理由で振り込まれない人が多いのも事実です。

そして、振り込まれないと焦っている時には、すでにそれぞれの国にいるので、日本年金機構への問い合わせも容易ではありません。

そこで、社会保険労務士に脱退一時金に関する面倒な手続きをすべてやってもらうというのもひとつの手です。

幸い、脱退一時金は代理人による手続きでも可能です。しかも、社会保険労務士は年金の手続きなどをできる国家資格なので安心・確実で、責任を持って代わりに手続きしてくれます。

ただ、デメリットもあります。それは料金が高いことで、大体3、4万円が相場のようです。

もともと、脱退一時金の支給額が少ないこともあって、それだけの料金を払ってまで代理依頼することは厳しいですね。

月数36ヶ月以上で資金的に余裕があり、面倒な手続き等を避けたい方は、社会保険労務士に代理依頼してもいいかもしれません。

そうでない方は、責任感があり信用できる人に代理をお願いする方法もあります。委任状と代理人の証明書(運転免許証、健康保険証等)、認印が必要です。

社労士に代理依頼する方法

「脱退一時金 社労士」や「脱退一時金 代理」で検索すると、代理してくる社会保険労務士が見つかります。

直接会ってお願いしたい場合は、地域名を組み合わせると探しやすいでしょう。

どうしても見つからない場合は、「社労士 地域名」で検索して、脱退一時金の代理手続きをしてもらえるか確認してください。

脱退一時金と社会保障協定
脱退一時金の振り込みが遅い場合は要確認
脱退一時金の受給手続き
脱退一時金の制度解説

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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