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法定免除とは?
重い障害を負った方や生活保護法による生活扶助を受けている方は、働いていないので収入がありません。
それでも20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入が強制されているので第1号被保険者となりますが、生活費の工面が精一杯で国民年金保険料を納付する余裕がないのは当然です。
そのため、障害者や生活保護を受けている方、傷病で特別な施設に入所している方は当然に国民年金保険料が免除されます。
ただし、次に記した届出は必要なので必ず手続きしてください。
法定免除の条件
第1号被保険者(1/4免除、半額免除、3/4免除を受ける被保険者を除く)が、次のいずれかに該当したときには、14日以内に「免除事由該当届」に国民年金手帳を添えてを年金事務所長等に提出することによって保険料が免除されます。
免除される期間は、条件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。
(1)障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき(障害等級1級・2級に限る)。ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)その他の政令で定める者を除く
(2)生活保護法による生活扶助、らい予防法廃止法による援護を受けるとき
(3)ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣がしていするもの
法定免除に該当した場合、将来受け取る老齢基礎年金額の確保のために、国民年金保険料を納付することが出来ます。一生、障害基礎年金を受け続けられれば問題ありませんが、障害の程度が軽くなって支給されなくなった場合、65歳以降は低額の老齢基礎年金を受給しなければならなくなってしまうためにこのようになっています。障害の程度と経済面を考慮して、保険料を納付するか否か決めると良いでしょう。
法定免除の条件と影響
受給資格期間 | 算入される |
---|---|
老齢基礎年金額 |
反映される ・平成21年3月以前 納付した場合の1/3 ・平成21年4月以後 納付した場合の1/2 ※将来、満額の老齢基礎年金を受給したい場合は納付 |
提出書類 | 国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届 |
提出先 | お住まいの地域の市区町村役場 |