よくわかる国民年金(TOP) » 国民年金保険料・免除制度 » 保険料の申請免除
申請による全額免除
第1号被保険者または第1号被保険者であった者が、次のいずれかに該当したときには、「免除申請書」に国民年金手帳等を添えてを年金事務所長等に提出することによって保険料が免除される。
免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から厚生労働大臣が指定する月までの期間である。
(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
本人一人のみの場合 57万円
扶養親族等がいる場合 (扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円
(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
(3)地方税法に定める障害者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者であって、前年の所得が135万円以下であるとき
(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
保険料の免除を受けた者は申請することによって、保険料の免除を取り消すことができる。申請による半額・1/4・3/4免除、若年者納付猶予についても同様である。
被保険者が免除の要件に該当しても、世帯主又は配偶者が免除の要件に該当しない場合には免除されない。申請による半額・1/4・3/4免除、若年者納付猶予についても同様である。
申請による半額免除
条件は申請による全額免除と同じです。
ただし、(1)の政令で定める額は、以下のように読み替えます。
118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
免除される期間は、申請のあった日の属する月の前月から厚生労働大臣が指定する月までの期間である。
申請による4分の1免除と4分の3免除
平成18年7月から申請免除に加えられた区分です。
申請による全額免除の条件のいずれかを満たす必要があり、(1)の所得基準は以下のように読み替えます。
1/4免除の所得基準
158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
3/4免除の所得基準
78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
申請免除の条件と影響
受給資格期間 | 算入される |
---|---|
老齢基礎年金額 |
反映される 全額免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/3 ・平成21年4月以後 納付した場合の1/2 3/4免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/2 ・平成21年4月以後 納付した場合の5/8 半額免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の2/3 ・平成21年4月以後 納付した場合の3/4 1/4免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の5/6 ・平成21年4月以後 納付した場合の7/8 |
所得基準 |
全額免除 ・本人一人のみの場合 57万円 ・(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円 3/4免除の所得基準 ・78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 半額免除 ・118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 1/4免除の所得基準 ・158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
所得審査の対象者 | 本人・世帯主・配偶者のすべて |
手続き | 国民年金保険料免除の手続き |