よくわかる国民年金(TOP) » 国民年金保険料・免除制度 » 配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除
配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除
DVとはドメスティックバイオレンスの略で、日本語では家庭内暴力を意味します。
年々増加し、社会問題となっていますが、配偶者からDVを受けて苦しんでいる方を助けるために国民年金保険料の免除制度が新たに設けられました。
配偶者とは、夫婦の一方のことで、性別は関係ありません。実際、圧倒的に女性被害者の方が多いですが、男性も少なからずおり、条件を満たせば免除を受けられます。
配偶者から暴力を受けた場合の保険料免除の要件は次のとおりです。
(1)配偶者から暴力を受けて別居したこと
(2)DV被害者の前年の所得が一定以下であること。配偶者(DV加害者)の所得は問いません
(3)親元に戻った時などは、世帯主の所得が問われる可能性がある
(4)学生納付特例制度を利用できる人はこの免除を受けられない
必要な書類
・国民年金保険料免除申請書
・居住地が違うことがわかる書類
・婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書
・年金手帳
提出先
お住まいの地域の年金事務所
なお、この免除制度を利用すると将来の老齢基礎年金額が減るので、経済的に余裕のある方は納付した方が良いでしょう。
DVによる保険料免除の条件と影響
受給資格期間 | 算入される |
---|---|
老齢基礎年金額 |
反映される 全額免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/3 ・平成21年4月以後 納付した場合の1/2 3/4免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の1/2 ・平成21年4月以後 納付した場合の5/8 半額免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の2/3 ・平成21年4月以後 納付した場合の3/4 1/4免除 ・平成21年3月以前 納付した場合の5/6 ・平成21年4月以後 納付した場合の7/8 |
所得基準 |
全額免除 ・本人一人のみの場合 57万円 ・(扶養親族等の数+1) × 35万円 + 22万円 3/4免除の所得基準 ・78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 半額免除 ・118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 1/4免除の所得基準 ・158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 |
所得審査の対象者 |
本人 ※配偶者(DV加害者)の収入は問わない ※世帯主の収入は審査対象となり得る |
手続き | 国民年金保険料免除の手続き |
国民年金保険料の制度解説
- 国民年金保険料・免除制度(トップ)
- 法定免除
- 申請免除
- 学生納付特例制度
- 若年者納付猶予
- 退職・失業による特例免除
- 配偶者からの暴力を受けた方の保険料免除
- 国民年金保険料の追納