付加年金に会社員・公務員は加入できる?
付加年金は、少額であるものの、老齢基礎年金に上乗せできるお得な年金制度です。
こんなに手軽に効率良く回収できる年金は、公的年金・私的年金を問わず、ありません。
したがって、付加年金への加入を真剣に考える会社員・公務員もいることでしょう。
特に、「老後2000万円問題」発覚後は、少しでも老後の資金確保を考える人が多く、付加年金もその対策のひとつとして考えられます。
しかし、残念ながら、会社員・公務員は付加年金に加入できません。
付加年金は、第1号被保険者(自営業者・無職・学生・農業者・フリーター・ニートなど)が老齢基礎年金に上乗せできる給付なのです。
第2号被保険者(会社員・公務員)には、老齢基礎年金の上乗せ給付として老齢厚生年金が存在しており、将来、第1号被保険者よりも多くの老齢年金を受給できます。
退職後は会社員・公務員も付加年金に加入できる
前述のとおり、会社員・公務員である限りは付加年金に加入できません。
ただし、退職後は付加年金に加入できます。
公務員は今でも長期間に渡り働くことが多いですが、終身雇用制が崩壊している現在においては、会社員が会社を辞めることは珍しくなく、付加年金に加入する機会もあることでしょう。
その際は、退職した日によって付加年金に加入できる月が異なります。
月途中退職の場合の付加年金加入
月途中に退職した場合は、前月まで厚生年金保険に加入しています。
例えば、10月20日に退職した場合は、9月まで厚生年金保険料が納付されており、10月から第1号被保険者として自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
したがって、10月から付加年金に加入できます。
月末退職の場合の付加年金加入
月末に退職した場合は、その月まで厚生年金保険に加入しています。
例えば、10月30日に退職した場合は、10月まで厚生年金保険料が納付されており、11月から第1号被保険者になります。
したがって、11月から付加年金に加入できます。
退職後に付加年金に加入する場合の注意点
上記のとおり、会社員・公務員でも、退職後であれば付加年金に加入できます。
しかし、「退職・失業による特例免除」を受ける場合は、退職した会社員・公務員でも付加年金に加入できません。
また、付加年金に加入しても、再就職した場合はその資格を失い、前納した付加保険料は手続きにより返還されます。