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出産した第1号被保険者の国民年金保険料免除

会社員や公務員は第2号被保険者として厚生年金保険に加入し、事業主と被保険者が厚生年金保険料を折半負担していますが、被保険者が出産した際には、事業主の申出により、事業主・被保険者双方の厚生年金保険料が免除されています。

そして、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、国民年金保険料を納付しなくても納付したと見なされます。

一方、無職者、ニート、厚生年金保険に加入していないフリーターなどは、年金制度において第1号被保険者に該当し、国民年金保険料を全額自分で負担しなければならず、それは出産した時も変わらず納付を強いられていました。

こんな理不尽な状態がずっと続いていたのです。

しかし、2019年4月1日から、出産した第1号被保険者の国民年金保険料が免除される制度が開始しました。

手続きが必要なので、該当者は速やかに手続きしてください。

免除された期間は、保険料納付済期間として扱われます。

出産した第1号被保険者の国民年金保険料が免除される期間

出産した第1号被保険者の国民年金保険料が免除される期間は、子供の数によって次のとおりとなっています。

子供が1人の場合
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間

子供が2人以上(多胎妊娠)の場合
出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

なお、出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を言い、生産・死産・流産・早産を問いません。

対象者・申請書・提出先・提出期限

対象者 2019年2月1日以降に出産した第1号被保険者
申請書類 ・年金事務所か市区町村役場で入手
・2019年4月以降にウェブサイトからダウンロード可能
申請書の提出先 お住まいの地域の市区町村役場にある国民年金担当窓口
申請書の提出期限 出産予定日の6ヶ月前から提出可能
※出産する方は速やかに申請書を提出してください
※2019年4月からの受付となります

出産した第1号被保険者の国民年金保険料免除に関するお問い合わせは、年金事務所にしてください。

国民年金保険料の制度解説

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