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遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金の支給額は、年額816,000円(2024年度)、月額68,000円です。

老齢基礎年金のように被保険者期間や保険料免除期間の長短で支給額が変わることはないので、計算する必要はありません。定額です。

ただし、要件を満たす子の数によって、下記のように加算されます。

夫・妻が受給権者の場合
1人目 228,700円
2人目 228,700円
3人目以降1人につき 78,300円

子が受給権者の場合
1人目 0円
2人目 228,700円
3人目以降1人につき 78,300円

増額

(1)妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、翌月から増額されます

減額
子の内の一人を除いた他の子が次のいずれかに該当したときは、翌月から減額される

(1)死亡したとき

(2)婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしたとき

(3)夫・妻以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき

(4)離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき

(5)夫・妻と生計を同じくしなくなったとき

(6)18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く

(7)障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く

(8)20歳に達したとき

遺族基礎年金の制度解説

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