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遺族基礎年金の支給停止

以下のいずれかに該当すると遺族基礎年金は支給停止されます。

ただし、失権ではないので、その状態が改善されると支給再開されます。

(1)遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する

(2)遺族基礎年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないときは、夫・妻が受給権者の場合は子が、子が受給権者のときは他の子が申請することによりその支給を停止する。この場合、前者の場合は子に、後者の場合は他の子に支給される

(3)夫・妻が受給権を取得したときは、子はその間、支給停止される

(4)子が受給権を取得したときに生計を同じくする父又は母があるときは、その間、支給を停止する

(1)は、業務災害で労働者が亡くなった場合に適用されます。労災保険への加入が義務付けられていない会社で仕事中に災害が起きた場合、事業主が補償しなければならないのですが、その時に労働者が亡くなって遺族補償が支払われると支給停止されます。なお、労災保険に加入していて遺族補償年金が支給されても遺族基礎年金は支給停止されません。

(2)は、受給権者の所在が1年以上不明で子が申請することによって支給停止されます。そして、代わりに子が支給を受けられます。ただし、受給権者はいつでも支給停止の解除を申請できます。

(3)は、子と生計を同じくする夫または妻が遺族基礎年金の第1順位者になるので、その状態が続く限り子は支給停止されるということです。

(4)は、例えば、夫が亡くなると妻が遺族基礎年金の受給権者となりますが、再婚すると失権し、子が受給権者となります。しかし、子は再婚相手である父の養子となるので、生計を同じくしている間は遺族基礎年金が支給停止されるということです。

遺族基礎年金の制度解説

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