遺族基礎年金の失権

遺族基礎年金は育ちざかりの子供がいることが条件となっているので、期間限定の年金とも言えます。

したがってその条件も厳しく、次のいずれかに該当したときに消滅します。

なお、支給停止とは違いますので、一度失権すると再び支給されることはありません。

(1)死亡したとき

(2)婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)

(3)直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む)

(4)子のすべてが上記の失権事由に該当したしたとき(夫・妻特有の失権事由)

(1)については、亡くなった人に年金が支給されることはないので当然ですね。

(2)については、結婚すると法律上成人として扱われるので失権します。

(3)については正しい理由はわかりませんが、縁が切れるということで失権するのでしょう。養子に迎えるということは、受け入れ先にそれだけの経済的余裕が見込まれることもその理由の一つと思われます。

(4)については、夫と妻のみの失権ケースとなっております。元々、遺族基礎年金が一定の条件を満たす子がいる場合に支給される年金なので、その子がすべていなくなれば当然に消滅します。

夫・妻が実家に戻り旧姓に戻っても、受給権は消滅せず、そのまま遺族基礎年金を受給できます。旧姓に戻すことを復氏といいますが、ただ名前を変えただけで亡くなった配偶者との関係は変わっていないので失権しません。
妻が失権しても一定の要件に該当するときには、遺族厚生年金に寡婦加算額が加算されます。

遺族基礎年金の制度解説

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