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遺族基礎年金の受給資格

老齢基礎年金の受給資格と同様に遺族基礎年金にも受給資格が必要です。

ただし、遺族基礎年金をもらう人の被保険者期間等は関係なく、亡くなった被保険者等の保険料納付期間等で受給できるか否かが決まります。

この点が他の年金と違うので注意してください。

遺族基礎年金の支給要件を満たすには、次の4つのいずれかが必要です。

(1)被保険者

(2)被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者

(3)老齢基礎年金の受給権者

(4)受給資格期間が25年(300月)以上ある者

(3)と(4)の方は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているので他の条件は問われません。一般的に、長期要件と呼ばれます。

一方、短期要件と呼ばれる上記(1)と(2)については、次の保険料納付要件が必要です。

保険料納付要件

(1)死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること

(2)死亡日が平成3年5月1日前にあるときは、死亡日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で(1)の条件を判別する

(3)死亡日が平成28年4月1日前にあるときは、65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料を滞納した期間がなければよい

旧法の年金受給者でも昭和61年4月1日以後に死亡した場合には、遺族基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金の制度解説

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