第2号被保険者とは?

被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者は国民年金の第2号被保険者となります。

国内居住要件・年齢要件は問いません。

ただし、65歳以上の被保険者または組合員等で、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金等の受給権を有する者は第2号被保険者にはなりません。

厚生年金保険の当然被保険者は70歳までなので、この場合でも厚生年金保険の被保険者であり続けます。

上記を簡単に言い換えると、「会社員と公務員は国民年金の第2号被保険者となり、厚生年金保険料を納付しなければなりませんよ。」ということです。

会社と言っても厚生年金保険の強制適用事業所や任意適用事業所に該当せず厚生年金保険に加入していない場合は別ですが、ほとんどの会社が厚生年金保険に加入しているのが現状です。

一番わかりやすい確認方法は、給料明細を見ることです。厚生年金保険料として天引きされているか否かでわかります。

では次に、第2号被保険者の資格の得喪について説明します。

第2号被保険者の資格の取得・喪失

第2号被保険者資格の喪失
厚生年金保険の適用事業所に就職した場合や公務員等になった場合は、年齢に関係なく第2号被保険者となります。

ただし、老齢厚生年金が全加入期間を対象に算出されるのとは違い、老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間で算出されます。

項目 説明
取得時期 被用者年金各法の被保険者または組合員等の資格を取得した日
(年齢は問わない)
手続きの場所 第2号被保険者の会社等が行う

第2号被保険者資格の喪失
・月途中で退職する場合はその月に再就職
・月末退職の場合は翌月から再就職
このいずれかに該当するならば、再就職先の会社を通じて第2号被保険者の手続きをします。

離職して被保険者期間に間が空く場合、つまり、上記に該当しない場合は、第1号被保険者となりますので、自分で市区町村役場へ行って『国民年金被保険者種別変更届』を提出しなければなりません。

もちろん、保険料は自分で納付する必要があります。

項目 説明
喪失時期 ・死亡した日の翌日
・被用者年金各法の被保険者または組合員等の資格を喪失した日
・65歳に達した日または65歳に達した日後に老齢給付等を受けられるとき
手続きの場所 ・会社等を辞めたとき(自分で市区町村役場)
・被保険者期間を空けることなく転職したとき(新しく勤める会社)

第2号被保険者の年金

第2号被保険者は厚生年金保険料を納付することで国民年金保険料も納付したことになります。

実際には、会社と労働者の折半負担で、事業者に納付義務があり、給料から天引きされることがほとんどです。

そして、「老齢基礎年金と老齢厚生年金」というように、国民年金・厚生年金保険両方の老齢年金を受け取れます。

障害年金については、第1級と第2級については「障害基礎年金と障害厚生年金」が併せて支給されますが、障害厚生年金には第3級とその基準に満たない場合に支給される障害手当金もあり、それらが単独で支給されることもあります。

遺族年金については、遺族厚生年金は遺族基礎年金よりも遺族の範囲が広くなっています。

なお、第2号被保険者の被扶養配偶者(主婦・主夫)は、自ら保険料を納付しなくても保険料納付済期間となります。詳しくは、第3号被保険者とは?をご覧ください。

第1号被保険者とは?
第3号被保険者とは?
任意加入被保険者とは?
国民年金の被保険者の制度解説

※法改正により、執筆当時と閲覧時で差異が生じる可能性があるので注意してください。
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