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老齢基礎年金の満額

20歳から60歳まですべて保険料を納付した場合は、保険料納付済期間が480月(40年間)になり、老齢基礎年金は満額支給されます。

この場合は、計算する必要はありません。

2024年の場合、年額816,000円が1年間の支給額で、毎月その12分の1(68,000円)が支給されますが、実際には2ヶ月分が2ヶ月に1回支給されます。

老齢基礎年金の計算方法

保険料の免除を受けたことがある場合は、次の計算式に当てはめて計算しなければなりません。

それは、保険料免除期間は学生納付特例期間と若年者納付猶予期間を除いて、その一部が老齢基礎年金の支給額に反映されるからです。

さらに、少し面倒になるのですが、国庫負担が引き上げられたので、「平成21年3月以前」と「平成21年4月以降」の期間で別々に計算する必要があります。

年金の支給は保険料のみでは足りないので税金も使われているのですが、この比率を増やすことによって、平成21年4月以降は免除時の老齢基礎年金額への反映率もアップし、結果、支給額が増えるためです。

特例
保険料納付済期間が480月(40年間)に満たない者は減額支給される。
老齢基礎年金の支給額計算:平成21年3月以前の期間
平成21年3月以前の年金計算方法

老齢基礎年金の支給額計算:平成21年4月以後の期間
平成21年4月以後の年金計算方法

老齢基礎年金額の計算方法

(1)保険料納付済期間(任意加入被保険者期間を含む)の月数

(2)保険料1/4免除期間の月数(ただし、480月から上記1.の保険料納付済期間の月数を引いた残りの月数が限度)。480を超える場合は、その月数の2分の1
平成21年4月以後の期間は1/2を3/8に読み替える。

(3)保険料半額免除期間の月数(ただし、480月から上記1.と2.を引いた月数が限度)。480を超える場合は、その月数の3分の1
平成21年4月以後の期間は1/3を1/4に読み替える。

(4)保険料3/4免除期間の月数(ただし、480月から上記1.と2.と3.を引いた月数が限度)。480を超える場合は、その月数の6分の1
平成21年4月以後の期間は1/6を1/8に読み替える。

(5)保険料全額免除期間の月数(上記1から4の合計月数が480月を超える場合は反映されず、480以下の場合はその差が年金額に反映される)

平成21年4月から国庫負担の引き上げが行われていますので、両期間にまたがる被保険者期間を有する場合は、それぞれ分けて計算する必要があります。
原則、被保険者期間は480月を超えることはありません。しかし、60歳以後に任意加入した期間があるときは、480月を超えることがあります。なお、その場合でも老齢基礎年金の満額を超えて支給されることはありません。
『学生納付特例期間』は省く
『若年者(50歳未満)納付猶予期間』は省く
上記期間は年金額には反映されません
上記計算式で算出した老齢基礎年金額の端数は、100円未満四捨五入します。
大正15年4月2日から昭和16年4月1日の間に生まれた者については、一定加入可能年数に応じて計算します。

老齢基礎年金の制度解説

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