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事後重症の障害基礎年金
障害厚生年金は3級までありますが、障害基礎年金は2級までです。
そのため、結構重い障害でなければ障害基礎年金は支給されず、条件を満たしていれば3級の障害厚生年金だけが支給されることになります。
それよりも軽度の障害ならばどちらも支給されません。
しかし、障害の程度は変化するため、もしも重くなって障害等級に該当したら「事後重症の障害基礎年金」を受けられることになっています。
「はじめて2級による障害基礎年金」は複数の軽度な障害を併合して2級以上の場合に支給されますが、「事後重症による障害基礎年金」は1つの障害が悪化した場合に支給されるという違いがあります。
なお、詳しい支給要件は次のとおりです。
(1)と(2)の両方を満たさなければなりません。
(1)障害認定日に障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害の状態になかった者が、65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当したこと
(2)65歳に達する日の前日までの間に請求すること
事後重症の障害基礎年金は、65歳に達する日の前日まで障害等級に該当し、請求までしなければなりません。法律では誕生日の前日に65歳になるので、実際には誕生日の前々日までに請求する必要があるということです。例えば、3月10日生まれなら、3月8日までに請求しないと支給されなくなります。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていると事後重症の障害基礎年金は支給されません。
同一の障害について旧国民年金・旧厚生年金保険・共済組合の障害年金を受けたことがある場合は、事後重症の障害基礎年金は支給されません。
障害基礎年金の制度解説
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